商標登録が必要なわけとは?

どうして商標登録を行った方が良いのか?商標登録と著作権の違いとは? - 呼称が同じで表記を変えた場合

呼称が同じで表記を変えた場合

一般的に商標登録をする場合には、そのネーミングの類似・非類似というのは、最重要であるとされています。

こんな場合はどうなるの?

そこで商標登録に関しての質問で多いものといえば、呼称というものが同じ場合でも、文字の表記の仕方を変えれば、非類似として判断されることになるのかどうかということです。
簡単な例を挙げてみると、「ゆらら」というネーミングと「湯らら」や「湯楽々」なんてものですね。
これらの3つは、全て名称呼称は同一です。
すべてが「ゆらら」と発音され聞こえるわけですが、使っている文字はそれぞれに違っていますね。
こういった場合に商標登録が出来るのか否かということが質問としては多いものなのです。
さて、ネーミングに関しての類似や非類似のルールとしては、呼称類似、つまりは音が同一や似ているというもの。
他にも外観類似といって、見た目が非常に似ているもの。
さらに概念類似といって、そのネーミングから想像するイメージというものが同一、もしくは似ているものはNGとなっているわけです。
ですから、通常のスペルといったものや、漢字といったものが違っていたとしても、呼称が同一である場合には類似と判断されてしまい、商標登録を行うことが出来ないというのが基本だということを覚えておきましょう。
ただし、例外というものも確実に存在しています。
実際にあった判例では、「鳳凰」と「宝桜」といったものでは、非類似として判断をされました。
どちらも「ほうおう」と呼称しますが、漢字表記を変え、そこから連想されるイメージがまったく違っているからだとされています。
前者は不死鳥を示すものであり、後者は見事な桜をイメージするものですからね。
どちらも高級感や美しさ、生命力などを感じさせるようなイメージがあり、共通点がまったくないわけではないのですが、非類似として認められています。
このケースを参考にしてみると、「法皇」や「蜂王」なんてものも商標登録のネーミングとして使えると判断出来るでしょう。

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