商標登録をしようとした場合、様々な疑問を持つ方は多いものです。
商標登録を始めとする知的財産分野のルールといったものは、非常に細かく設定されており、弁理士のような専門家の方でもない限り、その細部までを知り尽くしている方は存在していないと言ってよいでしょう。
商標権にはどのような力があるのか?
商標権が及ばない範囲というものをしっかりと把握しておかないと、独占権を獲得出来るとして意気揚々と商標登録をしたのに、思ったような状況にならないといった事態にもなりかねません。
逆に新しく自身が商標登録をしたい場合、禁止権や専用権が及ぶ範囲を把握しておかないと審査に通ることが難しかったり、損害賠償等の請求をされたりといったことが起こりえます。
こういったことを防ぐためにも、商標権が及ぶ範囲をしっかりと把握しておきましょう。
商標権は商標登録をすれば発生し、自身が生み出した特定の商品や指定サービスおける登録商標の使用の独占を認められるというものです。
この類似範囲について他人や他社の使用を排除する権利になります。
しかしながら、それを認めると円滑な経済活動に大きな支障を与えてしまう恐れがあると判断された場合には、商標権の効力は届かないことになるのです。
詳しく説明すると、個人の氏名や名称など普通に用いられているような方法で商標を表示する場合です。
更に商品などの普通名称や産地や販売地を名称にしている場合。
更に品質や原材料や効能や用途といったもの、形状といったものを表示するような場合も同様に効力の範囲外となります。
例えば日本の中でも多い名前である佐藤という氏名を使い、豆腐という商品を売るために佐藤豆腐という商標権をしても、全国各地に存在する佐藤さんが似たような名前で豆腐を販売しても商標権の効力が及ぶものではないということです。
他にもマグロの産地として有名な大間のマグロという商品名を使った場合でもそれは同様ですね。
このような経済活動に大きな影響を与えるような商標登録は、行なっても効力の適用範囲外になることを覚えておきましょう。
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